医療広告ガイドライン遵守のポイント(例)

2026年3月25日(水)コラム記事を更新しました。
交通広告における医療広告ガイドラインの「NG表現」徹底解説
「知らなかった」では済まされないのが、医療広告の世界です。特に不特定多数の目に触れる交通広告は、虚偽や誇大表現、患者の体験談の掲載などが厳しく禁じられており、違反した場合には6ヶ月以下の懲役や、開設許可の取り消しといった思い行政処分が下されるリスクがあります。

WEBサイトやネット広告とは異なり、交通広告ならではの規制を正しく理解し、客観的で誠実な情報提供を行うことは、結果として患者様からの長期間の信頼獲得につながります。
安全かつ、効果的な出稿を実現するためのチェックポイントを整理し解説します。

(以下、冒頭部より抜粋)

1.交通広告で「絶対にやってはいけない」6つの禁止事項

交通広告(駅看板、中吊りポスター、トレインチャンネル等)では、以下の表現は「絶対的禁止事項」とされています。
・「虚偽広告」(以下略)
・「誇大広告(最上級表現の禁止)」(以下略)
・「比較優良広告」(以下略)・・・他

2.広告に「掲載できる事実」の限定

医療広告は、原則として「客観的かつ正確な情報」である必要があります。基本的には以下の項目に限定して記載することが推奨されます。(以下略)・・・

(続きはコラムサイトへ)